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不動産登記・相続登記・会社設立・会社登記・債務整理・任意整理・LLC・司法書士安西総合事務所<横浜市戸塚区・泉区>
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登記手続きでお悩みの方へ
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相続・贈与や財産分与等による所有者の変更登記、住宅ローン返済による抵当権抹消登記手続等、登記のことなら司法書士安西総合事務所にお任せ下さい。登記手続きに必要な書類のご案内から、法務局との打ち合わせ、登記の申請、完了後の権利証等の受渡しまで当事務所が責任を持って応対させて頂きます。
尚、費用について、不動産登記には登録免許税という税金が別途かかりますが、お電話やメール等で、不動産の数や土地・建物の大体の広さを教えて頂ければ、総額の費用をお伝えできます。まずご連絡下さい。 |
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代表的な登記手続は以下の通りです。
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住宅ローンを完済したので抵当権抹消登記をしたい。
不動産の全部又は一部を贈与、又は売買したい。
建物を増築した、又は取壊して建て替えをした。
土地の地目が、現況と一致していない。(例えば、登記上が畑となっているが、実際は宅地又は駐車場である等)
長年使っている土地、建物を自分の所有にしたい。
離婚による財産分与として、不動産の全部又は一部を相手方に渡した(又は相手方から受け取った)。
遺産分割協議又は遺言に伴う登記手続をしたい。
相続等によって共有状態となっている不動産を単独所有としたい。
謄本(現在は登記事項証明書といいます。)取ったら抹消したと思っていた昔の抵当権が残っていた、
見覚えのない仮登記が謄本についている等 |
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■不動産登記とは■
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| そもそも不動産登記とは、貴方の大切な財産である土地や建物について、それが何処に存在するのか、どのような状態で使用されていて、どのくらいの大きさなのか等といった不動産の物理的状態と、その所有者は誰であって、また、この不動産は担保には入っているのか等といった不動産の権利関係とを、管轄の法務局に申請をすることによって、登記記録に公示し、不動産取引の安全と円滑を図ることを目的としています。 |
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具体的に説明すると
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例えば、建物を新築した場合、「私は今般、戸塚区戸塚町○○番地に建物を建てました、大きさはこれぐらいで、構造は木造、屋根は合金メッキ。この建物は住居として使う予定です。」といった内容を一定の書式に従って記載し、図面と共に法務局に提出します。所有者は、新築後1ヶ月以内にこの手続きを行う義務があります。
また、権利証の交付を希望するなら、所有権保存登記というものを別個申請する必要があります。これには登録免許税という税金が発生します。100uの木造で3万くらいかかります。(尚、金融機関から借入を興して建物を新築した場合、所有権保存登記の後に通常、抵当権設定登記も申請します。)その他、建物を増築、建替えをした場合や、所有者が替わった場合、住宅ローンを支払って抵当権抹消をする場合もすべて登記手続きをすることになります。 |
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