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相続・遺言・遺産承継

調停による遺産分割と相続登記

テーマ

調停または審判による遺産分割協議があった場合の相続登記について


質問
 遺産分割の調停が成立したので不動産の相続登記をしたいのですが、被相続人の除籍謄本や相続人の戸籍謄本等の原本はすでに裁判所へ提出してしまったため、手許にありません。相続登記の際は、再度これらを取得する必要がありますか?

回答
 遺産分割調停または審判に基づく相続登記の申請には、戸籍謄抄本等の添付は不要です。

解説
 調停または審判による分割は、裁判所において相続関係を審査した上で行われるため、調停調書または審判書により相続関係を明らかにすることができるので、相続登記の際、改めて戸籍謄抄本等の添付は不要とされています。ただし、調停調書または審判書中に、被相続人の死亡年月日が記載されていないときは、登記原因日付けを明らかにするために、被相続人の死亡を証する除籍抄本等を添付する必要があります。また、登記名義人の表示と被相続人の氏名又は住所が相違する場合には、その同一を証する書面として、住民票除票の抄本又は不在証明等を添付する必要があります。
 なお、遺産分割調停または審判に基づく相続登記の申請には、調停調書または審判書(確定証明書付き)の謄本の添付が必要です。これは、相続を証する書面として提出するので、正本である必要はありません。また、審判は確定しなければその効力を生じませんので、相続登記の際は注意が必要です。



以上です。


(参考文献「実務家のための相続登記法と登記」日本加除出版)

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参考
遺産分割協議書が公正証書によって作成されている場合に、当該公正証書の謄本を添付して相続による所有権の移転の登記を行う場合は、当該遺産分割協議が相続人全員の協議によるものか否かを判断するための資料としての戸籍謄抄本等の添付は要しない。

日本法令不動産登記研究会編「不動産登記のQ&A200選」より
東京登記実務協議会決議(昭和59年12月10日決議)東京法務局だより第162号

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